2009年4月30日木曜日

離婚の効果4

 離婚する場合、親権者とは別に監護者を決めることができます。子の福祉を第一にして親権者を定める現行法の下では、親権者とは別に監護者を定める必要性は少ないが、第三者を監護者に指定すべき場合には意義があります。
 親権者と別に監護者を定めると、親権のうち監護権が独立し、親権は財産管理権のみを内容とすると解されます。代理権は財産管理権の一内容とされますが、監護権の行使に必要な範囲での代理権は監護者に属すると解されます。また、子が代諾によって養子となる場合には、監護者は同意権を有します。
 監護権を行使するためには、子を自己の支配下に置く必要がありますから、親権に基づく子の引渡請求と同様に、監護権に基づく子の引渡請求が認められます。
 また、子を一方の親だけが監護するとなると、他方は子に会う機会が奪われることになりますから、その親に子と交渉をもつ権利、すなわち面接交渉権を認めなければなりません。

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