離婚によって婚姻の効果はすべて消滅しますから、婚姻によって氏を改めた者は婚姻前の氏に復するのが原則です。ただ婚姻期間が長いとその氏が定着しますから、離婚から3箇月以内に届出をすることによって離婚の際に称していた氏を称することができます。
未成年者が婚姻をすると、これにより成年に達したものとみなされますが、この成年擬制が離婚後もなお存続するかについては争いがあります。
夫婦の協力扶助義務について、履行していない部分があれば履行責任は残ります。また、婚姻費用の分担義務や日常家事債務の連帯責任は残りますから、離婚してもこれらの債務は履行しなければなりません。通常は財産分与のところで清算されるでしょう。
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