有責配偶者からの離婚請求とは、例えば、浮気をしておきながら他方に対して離婚請求ができるかというような場合です。
従来、判例は、有責配偶者からの離婚請求を認めていませんでした。自分で非のある行為をしておきながら、離婚請求を認めるのはモッテノホカというわけですね。しかし、最近の判例は、限定的ですがこれを認めています。「有責配偶者からされた離婚請求であっても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないかぎり、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない。」(最判昭62,9,2)
実質的に婚姻が破綻しているのに婚姻を継続させる不合理さと無責の配偶者及び子の保護との調和を図ったものといえます。
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