子供がいる夫婦が離婚する場合、最も問題となるのが、離婚後未成熟の子の養育に必要な費用を、父母双方がどのように分担するかです。ただ、ここでは親権の所在と養育費分担額決定との関係も問題となります。この点に関しては、親権者が優先的に分担するという判例もあります。
しかし、親である以上、親権の有る無しにかかわらず、分担能力に応じて分担しなければならないと考えるべきでしょう。
また、定まった養育費の履行確保の方法も問題となる場合があります。離婚して時が経ち、一方が新しい家庭を持つようなことになると、新家庭の生活の維持費に精一杯で、養育費の支払いに手が回らない状態になることがあるのです。このようなとき、当事者間で収拾がつかなければ、すぐ裁判ではなく、家事審判を申し立て、履行勧告や履行命令を得るべきでしょう。
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