2009年4月28日火曜日

離婚の効果3

 離婚においては、子をめぐる諸問題があります。
 婚姻中共同行使してきた親権を、離婚後も共同で行使するのは困難を伴うため、協議離婚をするときには、単独親権とし一方を親権者と定めなければなりません。協議が不調・不能の場合には、家庭裁判所が審判によって定めますが、その前に調停を経るのが通常です。
 裁判離婚の場合には、通常裁判所が離婚とともに親権者について判断します。いずれにしても、父母のどちらが監護者に適するかという観点から判断すべきでしょう。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿