離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、最も多いのがやはり協議離婚である。両当事者の離婚意思の合致に基づいて届出をすることによって成立します。勿論ここでは、裁判離婚のような法定の離婚原因は必要とされません。両者の離婚意思の合致があればいいのです。
調停離婚・審判離婚でも法定の離婚原因は必要ではありませんが、自分の主張を裁判所で認めてもらうには、それなりの合理的な理由が要求されます。
裁判離婚では、離婚原因として、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・回復の見込みのない強度の精神病・婚姻を継続し難い重大な事由が挙げられています。婚姻を継続し難い重大な事由とは、性格の不一致あるいはその結果である愛情の喪失、性生活の異常、家庭内暴力・虐待・重大な侮辱、夫婦の一方と他方の親族との不和、悪意の遺棄に至らない程度の同居協力扶助義務違反、回復の見込みのない強度の精神病に至らない精神病などがあり、婚姻が破綻しているかどうかが総合的に判断されます。

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