2009年4月23日木曜日

離婚の効果2

 離婚した当事者の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができます。当事者間で協議不調や協議不能の場合には、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。ただし、離婚してから2年以内にしなければなりません。
 この場合、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうかや分与の額・方法を定めます。
 財産分与と慰謝料請求との関係について、判例は、「財産分与請求権は、必ずしも相手方に離婚につき有責不法の行為のあったことを要件とするものではなく、慰謝料請求権とは本質を異にし、権利者は両請求権のどちらかを選択して行使することもできる」としています。
 また、「財産分与がなされても、それが損害賠償を含めた趣旨と解せられないか、そうでないとしても、その額及び方法において、請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときは、別個に慰謝料を請求することができる」とも判示しています。
 結局、例えば、相手方の浮気により精神的苦痛を伴って離婚する場合、慰謝料を財産分与の中に含めて額を決めてもいいし、財産分与に慰謝料が含まれていないときには別個に慰謝料の請求ができるということです。

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